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運用三号 [社会保険]

某SNSの日記で、大先生がこのように書かれていました。

引用

「一見すばらしい制度に思えますが、この制度は非常に不公平です。法律に基づき種別変更届を出して保険料を納付した人と、うっかり届けを出さずに放置し保険 料を払わなかった人が同じ年金額を受給できることになります。同じ年金額ならまだしも、種別変更届を出して第1号被保険者になり、保険料の支払いがでいな かった人は、保険料免除期間や保険料未納期間が発生しています。つまり、まじめに手続きをした人の方が、手続きをしなかった人より年金額が少なくなると言 うばかげた事態になります。 」

しかもですよ、すでに受給済みの人には金額の変更が無いとは。。。もっと不公平です。運用3号を適用するのなら納付の時効を少なくとも2年の制限をなくすべきだと思います。

新聞記事になると、良い様に書かれますなぁ。このような害もあることを書かないといけないのに。

これが社労士試験に出されるなんて、もっと不公平になるかも。

と今年最後のエントリーです。良いお年を。

 

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延滞金の利率 [社会保険]

いわゆる特例基準割合という話・・・・(次回の社労士試験の改正点です)

納期限の翌日から1ヶ月間は「前年の11月30日において日本銀行が定める基準利率+4%(正確に書きますと「前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号に定める商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合)」と 7.3%のどちらか低い率と定められており、平成21年度は4.5%でございます。でもこれは税の規定ですので、社会保険は納期限から3ヶ月がその特例基準割合です。もちろん、その期限を越えたら日歩4銭(年率14.6%)です。労働保険料だけは、2ヵ月過ぎると14.6%となります。

で平成22年中は何パーセントかといえば、

 

 

4.3%です。(ということは、昔の公定歩合という割合が0.3%ということになります。低金利ですなぁ。)

 

ここ5年の特例基準割合を並べてみましょうか。

平成18年 4.1%

平成19年 4.4%

平成20年 4.7%

平成21年 4.5%

です。

毎年変わる率ですので、雇用保険の賃金日額の下限額を覚えるのと同じもので、

私自身はこのような率が試験に出るとは思えませんが。。。。[わーい(嬉しい顔)]

 

 

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土曜日の年金部会 [社会保険]

先週の土曜日の年金部会は

この6月から施行された、国庫負担2分の1がH21年4月から導入されたことによる、年金額の計算を行った。

まぁ、なんとややこしいこと、厚生年金の総報酬制導入前、導入後に分けて計算するのと変わりない(加入月の計算の時に2分の1の期間と3分の1の期間を分けて計算すること)ことはわかったが、国民年金の任意加入したことによって加入月数が480月超えた時、免除の期間をどの期間から先に480月に入れていくかが難しかったです。(同然加入者に有利なように国庫負担2分の1の期間を先に入れていくのですが。。。。)それに気がつかなかった私は、当然練習問題解くときに間違えてしまいました。

そうそう、このようなことがあるから、今年の社労士試験国庫負担の問題は出ないかもね。試験実施時は国庫負担2分の1であるし、試験公告時は3分の1なので、このような時は試験問題にしにくい事情があると思います。(でも3分の1で強行出題するかもしんないよ(^^ゞ)

 

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地方公務員等共済組合法の「等」は何の巻 2 [社会保険]

秘匿希望です。 さまより解説がありましたので、こちらに再掲(集約)しておきます。

ここからコメント引用(及び集約)→

地方公務員等共済組合法は、制定時より「等」がつくのですが、「等」の由来は第11章があるから、つまり「地方議会の議員年金の規定を包含するから」です。

同法は、町村職員恩給組合法、市町村職員共済組合法 、地方議会議員互助年金法を廃止して統合する形で制定された法律です。
立法当時、国の職員及び議員の年金については、国家公務員共済組合法と国会議員互助年金法に法律が分立していました。
これに対して、地方公共団体の職員及び議員の年金については、公務員共済法の中に組み入れる形で現行法を制定したため、「等」の一文字を付加したのです。

ちなみに国家公務員も、公共企業体職員等共済組合法が廃止される
まで(国家公務員の共済組合と公共企業体等職員の共済組合の統合がなされるまで)は、「等」の付かない法律でしたが、同法の廃止に伴って「等」が付加され、旧公共企業体職員の年金制度の厚生年金への統合によって、再び「等」が外されました。

あ と、「公益的法人”等”への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」ですが、これ は施行令第2条の各号列記の中で枝番がついていることから解るように、後から挿入されたのであって、当初にはこの部分は存在しませんでした。ので、地方公務員等共済組合法の題名に「等」が付加された理由とは直接関係ありません。

ついでですが、前記の「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」によって派遣された職員は、公務員としての身分を留保したまま派遣されます。要するに派遣期間中は、公務員の身分を保持しながらも、公 務に従事する必要が免除されて派遣先の業務に従事するという状況です。つまり、派遣期間が終了したら当然に元いた官職の業務に復帰する制度です。ので、こ のことを以て「民間人が混在している」と解するのは、必ずしも正しくはありません。

なお追加情報ですが、当該の法律によって派遣された地方公務員は、派遣期間中も従前のまま派遣直前の共済組合の組合員として、地方公務員等共済組合法の適用を受けるようです。
要するに共済組合との関係においては、休職中の公務員と考え方は同じようですね。休職者は公務員としての職務に従事しないだけですが、派遣職員は公務員としての職務に従事せず派遣先の職務に従事するという違いだけだと。

補足
地方公務員等共済組合法の題名に”等”が含まれる契機となったのは、地方団体関係団体職員への共済制度が出来た事で、其の時点では一つの共済組合法の中に、地方公務員共済組合・地方議員年金・地方団体関係団体職員共済の3つの別個の制度が並立していたようです。
その後昭和57年に、地方団体関係団体職員への共済制度が地方公務員共済組合制度と統合されることとなり(地方公務員共済組合の一つである地方職員共済組合に統合され、地方職員共済組合団体共済部となったです。)、地方公務員共済組合制度と地方議員年金制度の2つが包含される法律とされました。
ここで、”等”の文字が付く契機になった共済制度は消滅したのですが、2つの別個の制度が一つの法律に包含されることから、引き続き”等”を残したという事のようです。

ちなみに、国家公務員共済組合法に基づく共済組合には、「国家公務員共済組合連合会共済組合」という国家公務員共済組合連合会の役職員(民間人です)でつくる共済組合があるのですが、公務員共済の枠組みの中であるので、”等”が付かないと聞いた事があります。
余談ながら投稿日時点の国家公務員共済組合法は、民営化後の郵政職員の適用問題(日本郵政グループを国家公務員共済組合制度の枠内に残す問題)もあって民間人も多く含まれますが、”等”が付かないですねぇ。

←引用(及び集約)終わり

秘匿希望です。 さん 解説ありがとうございました。

 

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保守主義の原則 [社会保険]

先日の京都ひよこの会の勉強会で、

講師の菅野美和子先生の話の中で

お客様に年金の見積り額を説明するときは、厳しく見積もることを仰っていました。

もちろん、退職後のライフプランの出の部分については甘く見積もるのですが。

この原則は、簿記・会計学上では保守主義(安全性)の原則といいます。

下記に企業会計原則の一般原則載せておきます。

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昨日の勉強会の復命 [社会保険]

昨日は京都ひよこの会の勉強会に参加してまいりました。

平等院先生ならびにスタッフの皆様、大変お世話になりありがとうございました。

内容については、takezumiさんが大変よくまとめられているので

私は、それ以外について、気のついたところを

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地方公務員等共済組合法の「等」は何の巻 [社会保険]

ずいぶん前から国家公務員共済組合法には三公社が抜けた時に「等」が取れたといわれておりますが、地方公務員等共済組合法にはずっと「等」がついています。この謎を私なりに考えていました。

 

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保険料改定率 [社会保険]

以前、平成21年度国民年金の保険料改定率が、0.997であり、平成21年の法定保険料14,700円×保険料改定率0.997≒14,660円であるとエントリーしました。その後H21.3.31の政令でこの保険料改定率が0.997であることが発表されたわけです。

しかしわからない点が・・・

保険料改定率は名目賃金変動率を掛けて計算して、0.997

国民年金法による改定率(年金額を計算するときに使う率)は、新規裁定者・既裁定者ともに1.006。このときに掛ける率は名目(手取り)賃金変動率。

手取りが入るか入らないかでこんなに率が変わるものか、私の少ない脳みそでは理解できません。

誰か教えておくなまし~。

 

 

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退職共済年金裁定請求書 [社会保険]

あるブログで老齢厚生年金の裁定請求(年金の支給をしてくださーい、とアピールすること)のネタを取り上げていたので、こちらでも取り上げてみようと。

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国民年金保険料改定率考察 [社会保険]

昨日から引き続きあれこれやってます。(;^。^A アセアセ・・

レベルメーターも最低を示しているし( 一一)

ところで

社会保険大学校の研修で使用しているテキスト(教材)から
該当のところを引用すると

以下引用
各年度の保険料改定率= 前年度の保険料改定率×前年度の名目賃金変動率(法87⑤)
前年度の名目賃金変動率= 前々年度の物価変動率×4年前の年度の実質賃金変動率
前々年度の物価変動率= 3年前の物価指数に対する前々年度の物価指数の比率(対前年度比)
4年前の年度の実質賃金変動率= 5年前から3年前までの標準報酬額等の変動率の3年平均値
(平成18年度以降の保険料改定率は政令により定めれらる(法87⑥))
(平成18~19年度の4年前の年度の実質賃金変動率は「1」として計算する(16改正法附則18))

引用終わり

で今年の数字に当てはめると

21年度の保険料改定率(0.997)= 20年度の保険料改定率(0.999)×20年度の名目賃金変動率(法87⑤)(0.998)
             

20年度の名目賃金変動率(0.998)= 19年度の物価変動率(1.003)×17年度の実質賃金変動率
              

となると昨日と答えが変って17年の年度の実質賃金変動率は0.995

17年度の実質賃金変動率= 16年から18年までの標準報酬額等の変動率の3年平均値が0.995になるか。

あれっ、答えが変ってきた。標準報酬額等の変動率ってどうやって計算するのか、資料がどこにあるのかなぁ。やっぱり厚労省に問い合わせるか、3月31日に公布される政令を待つしかないのかなぁ。ここでギブアップです。

 

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