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運用三号 [社会保険]

某SNSの日記で、大先生がこのように書かれていました。

引用

「一見すばらしい制度に思えますが、この制度は非常に不公平です。法律に基づき種別変更届を出して保険料を納付した人と、うっかり届けを出さずに放置し保険 料を払わなかった人が同じ年金額を受給できることになります。同じ年金額ならまだしも、種別変更届を出して第1号被保険者になり、保険料の支払いがでいな かった人は、保険料免除期間や保険料未納期間が発生しています。つまり、まじめに手続きをした人の方が、手続きをしなかった人より年金額が少なくなると言 うばかげた事態になります。 」

しかもですよ、すでに受給済みの人には金額の変更が無いとは。。。もっと不公平です。運用3号を適用するのなら納付の時効を少なくとも2年の制限をなくすべきだと思います。

新聞記事になると、良い様に書かれますなぁ。このような害もあることを書かないといけないのに。

これが社労士試験に出されるなんて、もっと不公平になるかも。

と今年最後のエントリーです。良いお年を。

 

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コメント 4

あかりん

 私も本当にそう思います。
 しかも、施行までに訂正した人には救済がないんです。
 実際にこれまで入りっぱなしになっている方の記録訂正を何度かしたことのある立場からも本当に複雑な思いでいっぱいです。
 自ら気付いて申し出た人が救済されず、いわばほったらかしの方が得をするなんて・・・
 そして、その不満をぶつけられるのも現場です。
 運用だからって、内部規定の変更だけできめてしまっていいことなんでしょうかね・・・
 
by あかりん (2010-12-31 09:37) 

かなち

>あかりんさん

こめんとありがとうございます。

あかりんさんの仰った主旨は大先生の日記に記載があるので、付け加えるのは差し控えますが、この意見が現場から発生した改善した意見というのが(ノ゜⊿゜)ノびっくり!!です。

現場のことを本当に考えているのか疑問です。
by かなち (2010-12-31 09:59) 

khirose

運用3号につき連絡いたしたき件です。ご返信お待ちしています。
by khirose (2011-01-29 11:58) 

かなち

khiroseさんへ

何か連絡いただきましたでしょうか?
内容がよく分かりませんので返信のしようがございません。ご了承ください。
by かなち (2011-02-09 19:13) 

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