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守秘義務の取扱について [一般]


今日はかなちくんの子守の日です。いま彼女はDVDを一生懸命見ていますのでその間に原稿書いています。

今日は税の守秘義務について書きたいと思います。

まぁ我々の守秘義務の条文を引用しますので以下お読みください。

社会保険労務士法

(秘密を守る義務)
第21条 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。

第32条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.偽りその他不正の手段により第14条の2第1項の規定による登録を受けた者
2.第21条又は第27条の2の規定に違反した者
3.第23条の2(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
4.第25条の2若しくは第25条の3又は第25条の24第1項の規定による業務の停止の処分に違反した者
5.第25条の42第1項(第25条の45の2において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6.第27条の規定に違反した者

2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


という内容です。社労士の先生にとっては、すでにお分かりで守っていただいているの件ですが。

今日は、とあるブログで、私がコメントした内容を整理して今回エントリするのです。

 


その内容は、ある質問「健康保険の被扶養者調書を毎年被保険者から提出していただくのではなく、毎年、税務署から所得のデータをもらって突合できないのか?」という主旨です。

答えは、「出来ません」になるのですが条文をあげながら以下説明します。

各保険法に同様の条文があるのですが、今回は例として健康保険法の該当の条文を下記にそのまま引用します。

健康保険法

(資料の提供)
第百九十九条 社会保険庁長官は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

(保険料等の督促及び滞納処分)
第百八十条 保険料その他この法律の規定による徴収金(以下「保険料等」という。)を滞納する者(以下「滞納者」という。)があるときは、保険者等(被保険者が協会を管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合又は協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは日雇特例被保険者であって第五十八条、第七十四条第二項及び第百九条第二項(第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合は協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は社会保険庁長官をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第百七十二条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
2 前項の規定によって督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、第百七十二条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
4 保険者等は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区とする。第六項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
一 第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
二 第百七十二条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
5 前項の規定により協会又は健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
6 市町村は、第四項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、保険者は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。


ということでわかるように税務署と社会保険庁が手を組めるのは保険料滞納している時でないと無理なのです。国税徴収法第141条の質問検査権(各社会保険の法律にもこの条文を準用する旨の条文があります。)というのがありまして、税務署も社保庁も税(労働・社会保険でいえば保険料)を「滞納」している場合に財産調査の目的でいろいろなことができるのです。単に被扶養者の認定するために税の情報を税務署が社保庁に提供すること出来ません。それをすれば、税務職員が各税法の守秘義務違反に問われてしまいます。(ここ最近の改正で国民年金や健康保険へ加入させるために官公署に情報提供を求めることは出来るみたいですが、→以下上記条文参照、「被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な資料の提供を求めることができる。」と書かれています。あくまでも「被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し」です。)被扶養者の認定においては税務署と社会保険庁の間でデータのやり取りは出来ません。それをするためには特別の法律条文が必要です。もしそのようなことしたら上記の条文に違反します。

例えば地方公務員の税法である地方税法おいては

(秘密漏えいに関する罪)
第二十二条 地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

と比べて一般の地方公務員法は

(秘密を守る義務)
第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

(罰則)
第六十条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して差別をした者
二 第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者
三 第五十条第三項の規定による人事委員会又は公平委員会の指示に故意に従わなかつた者

と罰則は税の守秘義務の方が重たくなります。

なお、税務職員が得た情報について、税務職員でない、他の公務員(例えば税務課と福祉課が同じ部屋にいるとして、隣にいるからといって税務課の職員が福祉課の職員に)税の情報を流すのも税法の秘密漏えいに関する罪にあたるとされています。(参考資料 新訂逐条問答 地方税法総則入門 地方税法総則研究会 編 549P中段))

参考までに質問検査権の条文もそのまま引用しておきます。

国税徴収法

(質問及び検査)
第百四十一条 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二及び第百八十八条第二号において同じ。)を検査することができる。
一 滞納者
二 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
三 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
四 滞納者が株主又は出資者である法人


再掲になりますが、社保庁(いまは保険者ですか)が官公署(税・県・市町村等)へデータを求めることが出来るのは、「被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるとき」か保険料を滞納したときの「国税滞納処分の例により処分」する場合の時(のみと言い切りたいのですが、他にあったらごめんなさい。)であります。

 

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