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コメント御礼(8)民法の催告 [一般]

あかりんさん コメントありがとうございます。

民法上催告してから6ヶ月以内に下記の条文のことをしないと時効の中断がおきないようですね。

ということは、時効近くで自主納付は、時効完成しておれば時効後の納付でその納付は還付です。(時効が伸びるわけではありませんので、強制執行しないとしたときの時効完成時で消滅であります。)

民法 第153条
    (催告)

条文

催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

 

 

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公債権の時効について(備忘) [一般]

あかりんさん、一応税の時効の関係まとめておきましたので、ご参考に。(下線のところです。)

赤字のところが重要です。督促は2回発布できませんので、次の文書はあくまでも民法上の「催促状」です。したがって、催促状発送してから6ヶ月以内に、裁判所に提訴するか、行政が滞納処分打つかしないと(自主納付はダメなんですねぇ、根拠は忘れましたが)、催促の日に戻って時効完成です。

国税徴収法
(滞納処分の停止の要件等)
第百五十三条  税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一  滞納処分を執行することができる財産がないとき。
二  滞納処分を執行することによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三  その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき。
2  税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3  税務署長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押えた財産があるときは、その差押を解除しなければならない。
4  第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。
5  第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。

国税通則法
(国税の徴収権の消滅時効)
第72条 国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(前条第1項第1号に掲げる更正決定等により納付すべきものについては、同号に規定する裁決等又は更正があつた日とし、還付請求書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第3項において同じ。)から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
《改正》平14法079
2 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3 国税の徴収権の時効については、この節に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。
(時効の中断及び停止)
第73条 国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する。
1.更正又は決定
その更正又は決定により納付すべき国税の第35条第2項第2号(更正又は決定による納付)の規定による納期限までの期間
2.過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第68条第1項又は第2項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。)に係る賦課決定
その賦課決定により納付すべきこれらの関税の第35条第3項の規定による納期限までの期間
3.納税に関する告知
その告知に指定された納付に関する期限までの期間
4.督促
督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日(同日前に国税徴収法第47条第2項(繰上差押)の規定により差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
5.交付要求
その交付要求がされている期間(国税徴収法第82条第2項(交付要求)の通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。)
2 前項第5号の規定により時効が中断された場合には、その交付要求に係る強制換価手続が取り消されたときにおいても、その時効中断の効力は、失われない。
3 国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から2年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後2年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる行為又は処分があつた場合においては当該各号に掲げる行為又は処分の区分に応じ当該行為又は処分に係る部分の国税ごとに当該各号に掲げる日の翌日から、当該法定納期限までに当該行為又は処分があつた場合においては当該行為又は処分に係る部分の国税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。
1.納税申告書の提出
当該申告書が提出された日
2.更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。)
当該更正決定等に係る更正通知書若しくは決定通知書又は賦課決定通知書が発せられた日
3.納税に関する告知(賦課決定通知書が発せられた国税に係るものを除く。)
当該告知に係る納税告知書が果せられた日(当該告知が当該告知書の送達に代え、口頭でされた場合には、当該告知がされた日)
4.納税の告知を受けることなくされた源泉徴収による国税の納付
当該納付の日
《改正》平11法010
4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税(当該部分の国税にあわせて納付すべき延滞税及び利子税を含む。)につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。
5 国税(附帯税、過怠税及び国税の滞納処分費を除く。)についての国税の徴収権の時効が中断し、又は当該国税が納付されたときは、その中断し、又は納付された部分の国税に係る延滞税又は利子税についての国税の徴収権につき、その時効が中断する。

地方税法

(滞納処分の停止の要件等)
第十五条の七  地方団体の長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一  滞納処分をすることができる財産がないとき。
二  滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三  その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
2  地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3  地方団体の長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る地方団体の徴収金について差し押えた財産があるときは、その差押を解除しなければならない。
4  第一項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。
5  第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認に係るものであるときその他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、地方団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。

 (地方税の消滅時効)
第18条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下本款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に掲げる日)の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
1.前条第1項第1号若しくは第2号又は同条第3項の規定の適用がある地方税若しくは加算金又は当該地方税に係る延滞金
同条第1項第1号の裁決等があつた日若しくは同項第2号の決定、裁決若しくは判決があつた日又は同条第3項各号に掲げる日
2.督促手数料又は滞納処分費
その地方税の徴収権を行使することができる日
《改正》平14法080
2 前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3 地方税の徴収権の時効については、本款に別段の定があるものを除き、民法の規定を準用する。
(時効の中断及び停止)
第18条の2 地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進行する。
1.納付又は納入に関する告知
その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間
2.督促
督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して10日を経過した日(同日前に第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じた場合において、差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
3.交付要求
その交付要求がされている期間(この法律においてその例によるものとされる国税徴収法第82条第2項の規定による通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。)
2 前項第3号の規定により時効が中断された場合には、その交付要求に係る強制換価手続が取り消されたときにおいても、なお時効中断の効力は、失われない。
3 地方税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。以下本項において同じ。)に係るものの時効は、当該地方税の前条第1項に規定する法定納期限の翌日から起算して2年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後2年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる処分又は行為があつた場合においては当該各号に掲げる処分又は行為の区分に応じ当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該各号に定める日の翌日から、当該法定納期限までに当該処分又は行為があつた場合においては当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。
1.納付又は納入に関する告知(延滞金及び加止算金に係るものを除く。)
当該告知に係る文書が乗せられた日
2.申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出
当該申告書が提出された日
4 地方税の徴収権の時効は、徴収の猶予又は差押財産の換価の猶予に係る部分の地方団体の徴収金につき、その猶予がされている期間内は、進行しない。
5 地方税についての地方税の徴収権の時効が中断し、又は当該地方税が納付され、若しくは納入されたときは、その中断し、又は納付され、若しくは納入された部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権につき、その時効が中断する。

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8月の京都ひよこの会学習会の案内 [一般]

前回のエントリーで、あかりん さんが参加なされます8月の京都ひよこの会、例会の案内をさせていただきます。

スッピンの あかりん さん が見れるかもしれません(爆)

私も隅の方で座ってます。また今回は懇親会も参加しますので宜しゅうに。

(ご案内ここから)

今回は講師として増田康男先生(京都府社労士会西支部支部長)を
お招きします。
増田先生は20代後半に社労士事務所を開業され、現在は幅広く活躍を
されておらます。
京都ひよこの会の講師は今回で4回目になりますが、毎回熱い想いの
こもったメッセージを参加者に伝えていただいています。

今回はこれから開業をされる人、開業間のない人からベテランの方まで
参考にしていただけるお話もお願いをしております。

多数の方の参加をお待ちしております。

日 時  8月2日(日) 午後1時半~5時(1時受付開始)

会場   ウイングス京都セミナールームA,B

講師   増田 康男先生『京都府社労士会常任理事、西支部支部長)

【テーマ】
「社労士、成功への道」
       ~HRMからのアプローチ~

中小企業の現場でよく起こる労務問題を、HRM(ヒューマン・リソース・マネジメント:人的資源管理)の視点からお話していただきます。

また、社労士として実務に携わる上での留意点についてもお話していただきます。これから登録される人や登録後間もない人にとって、参考になること請け合いです!!


参加費 3,000円(懇親会費別途4,000円)

* 京都ひよこの会は参加に条件等一切ありません。ほんの少しの情熱と意欲を
  持参していただければ結構です。

* 学習会終了後増田先生にも参加をしていただき、懇親会を予定しています。
  学習会とは一味違った交流をしていただけるとおもいます。
  ぜひ参加をしてみてください。

* 【申込期日】  7月29日(水)
             
  当日参加も受け付けますが、レジュメ等準備の関係がございます。
  「当日参加になるかもしれません」だけでも結構ですので、事前にご連絡をお願い致します。

  気持ち良くご参加いただけるよう、スタッフ一同努力致しますと共に、皆様のご協力を、何卒よろしくお願い申し上げます。

(ご案内ここまで)

と、いいながら申し込み方法はこれではわからないと思います。

私通じてなら、左にあるブログペット又はmixi(宛名 かなち)のメッセージを使える方に限り主宰者の平等院先生に取り次ぎます。(その際メールアドレス、本名、開業・勤務・非開業・受験生等々の別を教えて下さいまし)

そのほかの方は申し訳ありませんけどいしちゃんさんのブログからメールを送ると取り次いでもらえるそうです。

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相続税対策? [一般]

これも、小耳に聞いた話。

私もFPの資格持っていますので、相続税対策知っています。

しかし、落とし穴があることご存知です?

そう、生前贈与は2500万円(一定の住宅取得にかかる住宅取得3500万円)の特別控除や暦年110万円の基礎控除があることはすでにご承知のことだと思います。

しかし、不動産で生前贈与したときは注意が必要です。

確かに贈与税は2500万控除や110万円の基礎控除が使えますが、

都道府県税である不動産取得税は「贈与」は課税です。ちなみに「相続」は非課税ですけど。

売買の時には宅建業者が入りますので、不動産取得税について説明が必ずあると思いますが(重要事項説明ですね)、贈与は身内だけ(とは限りませんけど、一般的に身内ということで)で行いますので税理士等でも関与しない限り不動産取得税が課税になるとか教えてくれません。

みなさま、不動産の生前贈与にはご注意を。

なお、不動産を取得したら市町村税として、固定資産税や都市計画税なども課税されますので御注意ください。

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まぁ督促状来たときは逃げられません。 [一般]

(差押の要件)
第四十七条  次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
 納税者が国税通則法第三十七条第一項 各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。
 国税の納期限後前項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第三十八条第一項 各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
 第二次納税義務者又は保証人について第一項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。
 
社労士の受験生の方は、保険料を滞納した場合は、国民年金は「滞納処分ができる」、厚生年金や労働保険は「滞納処分をしなければならない」ということを勉強されていると思います。
 
実際、滞納処分って何なの?ということです。

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久しぶりに社労士ネタを [一般]

昨日は、午前中は土曜年金部会、午後は支部研修という日程でした。

午前中は、年金証書をいきなり窓口へ持ってこられたお客に

「この年金額の算定根拠は」と聞かれた時の対応でした。

また、事例に挙げられた年金証書というのが、基金の加入期間のあるもので

年金計算のコツががいるもので、基金の代行している加入期間の年金額の計算は

スライド率・再評価率を乗じずに計算する、とちょっとしたコツのいるものでした。

常に、紙に書いて電卓叩く練習しないといけませんね。

昼からは支部研修で、

IT研修で、電子申請の方法です。しかし、時間の大半は厚生労働省のHPに掲載のある、一括有期事業報告書作成ツールの説明に費やされました。

あとは、年度更新事務の注意点(一括有期事業報告書の一工事300万円以下が事業の種類ごとに合算できるのが、500万円以下になったこと)、と

年金定期便の発送が始まっているのでその相談を受けたときの注意点の説明を受けました。(厚生年金加入期間については保険料納付額が記入されているのですが、給料明細の保険料引き去り額と違うと相談受けた場合、単に事業所が標準報酬月額を落としているのではなくて、その事業所が基金に入っているかどうか確認する必要があると言われました。定期便に書かれている額は、社会保険庁が収納した金額のみ記載で基金が収納した金額が含まれていないことを注意してほしい、との説明でした。)

これやあれやの支部研修でした。

 

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まだまだ公共機関での本人確認書類について [一般]

今日は一昨日のエントリーの取り纏めをしておりました。

戸籍法と住民基本台帳法を調べていると、
途中でこの話題、また封印しようかなぁとおもいます。
それぐらいこの二つの法律が読みにくい。

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公共機関での本人確認書類(中間まとめ) [一般]

一昨日、図書館の休館日(特別整理期間だったそうだが)が空けて、こどもと予約していた本を取りにいきました。

本の名前が「事例解説 情報公開時代の地方税務とプライバシー」です。

この本の中に答えはすでに書かれているのですが、住民票や戸籍のときの本人確認の時の書類と異なる困りますので、正式なものはもう少しお待ちいただいて、この本に書かれていることで本人確認できる書類の代表例を

①運転免許証

②健康保険証

③パスポート等

など、あげられています。本人へ公的機関が発行しているということで認められている。ただし、社員証や学生証はその会社や学校と本人との身分関係を証明しているだけであって第三者に証明するものではないから認められないことになる。

そこで、社会保険労務士証票や補助員票はどうかという議論。補助員票は上記の記述のとおり、社労士と補助員の身分関係を証明しているだけで第三者に証明しているわけでないので×であろう。社会保険保険労務士証票は公的証票と言えばそうだが、パスポート・健康保険証と同じ欠点がある。住所が書いていない、もしくは手書きできる点である。名前と生年月日で本人確認できるが、住所まで確認するには不十分である。

ということで、ここまで中間のとりまとめをしておきまして、後はゆっくり、この本を読んで、戸籍法など読みながら、とりまとめをしていきたいと思います。

 

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このブログの立ち位置 [一般]

今日は土曜日の出勤の振り替え休日です。
しかし、朝から風呂掃除や子どもの保育園の送り迎え等忙しくしておりました。

で子どもの保育園へ送っていった帰りの車の中で、
はて、このブログの立ち位置をハッキリさせておかないと将来開業したときに困るなぁと思ったのです。

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雇用保険料も変更になるかぁ [一般]

NIKKEI NET(日経ネット):経済ニュース -マクロ経済の動向から金融政策、業界の動きまでカバー
雇用保険法改正案要綱を了承 雇用保険料率0.4ポイント下げ  厚生労働省は8日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会に雇用保険法改正案の要綱を提出し、了承された。2009年度に限って労使折半の雇用保険料率を0.4ポイント下げ、0.8%にする内容が柱。景気が悪化するなか、労使の負担を軽くする狙い。改正案を通常国会へ提出し、一部を除き09年4月施行を目指す。

平成21年1月8日の日経新聞のHPに以上の記事が掲載されてました。今年の社労士試験で労働保険料の計算させる問題は出る確率がこれでさらに低くなりましたね。(絶対出ないと言っているわけではないですよ。)

事務指定講習での労働保険の保険料を計算させる事例についても、このような状態ですので料率間違っても仕方ないということで対応するしかないのでしょうか。(私の場合は変更されて10ヶ月も経っていたのに旧料率でないと△でチェックつけられていました。(嘲笑))

 

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