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課題1 事例3(と事例1の補足) [事務指定講習]
事例3に入る前に
事例1の補足です
日本経済新聞朝刊の平成20年12月23日の朝刊に
以下引用
厚生労働省は22日の労働政策審議会の部会で、2009年度の労災保険料率を全54業種平均で0.7%から0.16%引き下げ、0.54%とする案を提示した。引き下げで事業主の負担は年間約1800億円減る。
改訂の参考にする過去3年間の労働災害が建設業などで減っていることから、引き下げても問題はないと判断した。来年4月からの料率下げが固まった。
ということで、労災保険料率の計算のある事例1や事例4の扱いが難しくなりました。
前回アドバイスしましたが、事例の設定年度が明確でないので正確に計算するのが困難だと思います。料率の間違いを指摘されても、本番(お客様)で間違えなければそれでよしとした方が良いと思います。
雇用保険料率の変更もあるみたいなので、下記のおきらく社労士の備忘録も参考にしてください。
(おきらく社労士さんも仰っていただいておりますが、まだ確定情報でないことだけは受講生の皆様・一般の皆様は肝に銘じて理解してください。)法改正未来予想【備忘】
このエントリーは、おきらく社労士の別件のお仕事上の備忘録であります。法改正についての予定を書いておりますので、施行日までに変わる可能性もあり(確定情報で無い)であります。
事例3は、2月21日に新たに2名採用して、都合5人の個人事業所になりましたのでその手続きを考えてください、ということです。──────────────────────────────────────
***免責事項***
ここに書かれてある作業については、2008年2月の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、作業方針が変わっている場合がありますのでご注意ください。現在すでに変わっているかもしれません。m(__)m それはそのとき当時のやり方であったのですから。出来るだけ現在の改正したやり方で行きますので。m(_ _"m)ペコリ──────────────────────────────────────
事業所が5人になると有無を言わさず健康保険や厚生年金の適用事業所になりますので、その手続きが必要となります(逆に5人以上でも個人事業で、第1次産業、サービス業、士業、宗教業は任意適用ですね)。
まずは健保・厚年の適用事業所でありますよという意味の①新規適用届、次に5人分の②健保・厚年の被保険者取得届、Aさんには無職の妻がいましたので③健保・厚年の被扶養者届です。
ここからがイチャモンになるのですが③の被扶養者届なるもの、現物を見ていただくと分かるのですが3枚のノーカーボン紙になっていまして、その3枚目が実は④国年 第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届出書になっています。なお④は提出様式集には入っていませんので様式に書く必要はありません。(手続きメモに書く必要があります。)逆に実務をやっていたら、被扶養者届を書いたら自動的に国年の3号の届出書にも記入されていますので、自分がこの様式に意識して書いているということを忘れてしまいます。
あと2名雇用していますので⑤雇保の被保険者取得届を手続きメモに書いておくのをお忘れずに。(様式記入は前の事例で行っているので、この事例で記入する必要はありません。)
手続きは①~⑤の5種類です。
ここまでお読み頂きましてありがとございました。
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そっか…今年は、労災率改定の当たり年だったんだ( 一一)
また、直前まで走りまわらないと…(汗)
「先生」という敬称はやめてくださいませ。個人的にはこの敬称で呼ばれるのは苦手なんです。出来れば「おきらくさん」辺りでお願いしたいものです。
by おきらく社労士 (2008-12-24 18:50)
>>「先生」という敬称はやめてくださいませ。個人的にはこの敬称で呼ばれるのは苦手なんです。出来れば「おきらくさん」辺りでお願いしたいものです。
わかりました。次のエントリから「おきらく」さんが登場するようでしたら、そのそのお名前で紹介させていただきます。
by かなち (2008-12-24 18:56)