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課題1 事例2 [事務指定講習]

何とかお昼休憩に原稿を書き上げることが出来ました。
引き続き事例2です。

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***免責事項***
ここに書かれてある作業については、2008年2月の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、作業方針が変わっている場合がありますのでご注意ください。現在すでに変わっているかもしれません。m(__)m それはそのとき当時のやり方であったのですから。出来るだけ現在の改正したやり方で行きますので。m(_ _"m)ペコリ

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事例の設定は、従業員のAさんが受注先に向かうため車に乗ろうとしたら、雪に滑ってこけまして、右肩を骨折。しかも医師によれば全治8日間という診たてだったのだが、実際は10日間仕事を休みました(その仕事休みの期間は無給)、という設定です。

で、私が労働災害を考えるときは、どうしても自分が仕事をしているときに自分に過失がないかどうしても考えてしまいます。過失があると労災認定に持っていくのが難しいときもありますので(でも、お客様のご意向でどうしても労災認定してください、といわれたら労災へもって行きます。その場合お客様に「労災認定されるかどうか分かりませんよ」、と釘をさすのですが。)この場合も自分の不注意かどうかを検討しないと労働災害と認定するかどうか分からないのですが、どうやら設定上労災認定される前提で処理するという設定みたいなので、そのように考えてみます。

そうなると、まず労災病院で治療を受けていますので
①労災の 療養補償給付たる療養の給付申請書を病院へ持っていって治療してもらいます。次に10日間無給で休んでいますので ②労災の休業補償給付支給請求書を労基署へ提出して休業補償給付を受けます。
そこで10日連続休業してますので労災の休業補償給付支給請求書を提出したときに、必ず労基署の方言われますね。「事故報告は?」そうなんです。この設定では連続して「4日以上」休業しておりますので、すみやかに③安衛の労働者死傷病報告をしないといけません。(3日以内でもしないといけないと、今年の社労士試験で問題に出されていましたね。3日以内だと、4半期に1回翌月の末日までに提出ですね。(労働安全衛生規則第97条)、3日以内の休業なら4半期に1回提出の意味を考えてみてもいいかも知れません。)それに休業補償給付支給請求書の事業主証明欄に労働者死傷病報告を提出した日を書く欄がありますしね。

この事例だと①②③の3つの種類の手続きが必要です。

あと、アドバイスとして事故発生状況を書く欄が何箇所かあります。この設定では業務災害を前提としていますので、仕事の最中に起きた事故であることを強調して(アピールして)書いたほうが業務災害に認定されやすいと思います。(例えば業務先に行こうとしていたのですが、私物の荷物を載せようとしたときに雪に滑ったなど書いたら、業務災害外か、労災の支給制限になるかもしれませんね。)
③の安衛の労働者死傷病報告の略図って、私が通信の時は様式記載例の例にあったように「別添図面のとおり」で○もらっていますが、実際別添図面を書いてみると結構面白いですよ。というのはリアリティのある絵を描きますので。(私が業務災害の申請を代理したときの絵は見本の絵をデフォルメして、発生状況に合せました。その見本の本が市販されており、私はネットで予約しましたがいまだに手に入りません(^^;;;というか売っていないのかな「災害事例イラスト100」という本ですが。)


事例2はここまでにして、次事例3に行きます。

 

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