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退職共済年金裁定請求書 [社会保険]

あるブログで老齢厚生年金の裁定請求(年金の支給をしてくださーい、とアピールすること)のネタを取り上げていたので、こちらでも取り上げてみようと。

こちらの職場では退職共済年金の裁定請求をするところでして、実際はすでに定年退職予定者には昨年10月頃に特別支給の退職共済年金の裁定請求書を出してくださいとご丁寧に共済組合の本部から文書と書類がやってきます。そうして決められた日までに裁定請求すると共済組合から年金証書がやってくるのです。しかし、裁定請求日に60歳に達していない方々もみえますのでこの時期に裁定請求します。ここで問題になるのが厚生年金や国民年金の加入期間を持っている方が退職共済年金の裁定請求する場合ですな、厚生年金・国民年金の加入期間証明書を社会保険庁に請求して、証明書が届いたらその証明書と一緒に共済年金の裁定請求書を提出するわけです。(理由はお分かりいただいてます?。年金の加入期間通算25年あるかどうか確認するためですよ。)この加入期間証明書を請求していつ証明書が来るかですが、今まででしたら1~2週間で来ていたものが、今では1ヶ月以上かかりますね。ほんとに。あの年金記録問題以来。(ちなみに私学共済の期間がある方も加入期間証明書を添付する必要がありますのであしからず)

そう言って裁定請求→裁定(→支給決定)したところで、退職は60歳に達した日の年度末ですので、それまで在職退職共済年金になりますので全額支給停止(ほとんどの方が毎月の給料お高いですから(^。^;;)になりますので、この時期は退職時改定の書類を提出する時期です。これも共済組合の本部から、「退職時改定の書類出してくださいね」と親切に書類を送ってきてくれます。しかも、請求日は3月31日で記入お願いします、とまで書いているではないですか。厚生年金なら裁定請求は誕生日過ぎてから自分で手続きしろとか、裁定請求お忘れじゃないですか、とか聞いてくれませんので、そのような面で教えていただける共済組合は恵まれていますね。

しかし、共済組合の期間と厚生年金の期間、両方お持ちの方は共済は裁定請求の仕方や時期をお知らせしてくれますが、厚生年金の期間については原則60歳過ぎてから自分で裁定請求しないと年金支給してくれませんから、共済組合と厚生年金の期間両方お持ちの方は60歳になったら是非1度社会保険事務所に足を運ばれてはいかがでしょうか?でもそこまで覚えていられるか、という声もあるのが事実で。それは今年からですか?年金定期便で解消されるとかされないとか・・・・ と今日はお話はここまでとさせていただきます。

ここまでお読み頂きましてありがとございました。
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