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地方公務員等共済組合法の「等」は何の巻 [社会保険]

ずいぶん前から国家公務員共済組合法には三公社が抜けた時に「等」が取れたといわれておりますが、地方公務員等共済組合法にはずっと「等」がついています。この謎を私なりに考えていました。

 

地方公務員等共済組合法

(定義)
第2条 この法律(第11章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.職員
常時勤務に服することを要する地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者及び常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含むものとする。)をいう。


(設立)
第3条 次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合(次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。)を設ける。
1.道府県の職員(次号及び第3号に掲げる者を除く。)
地方職員共済組合
2.公立学校の職員並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関(公立学校を除く。)の職員
公立学校共済組合
3.都道府県警察の職員
警察共済組合
4.都の職員(特別区の職員を含み、第2号及び前号に掲げる者を除く。)
都職員共済組合
5.地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の職員(第2号に掲げる者を除く。)
指定都市ごとに、指定都市職員共済組合
6.指定都市以外の市及び町村の職員(第2号に掲げる者を除く。)
都道府県の区域ごとに、市町村職員共済組合
《改正》平12法022
2 この法律の施行の日の前日において、旧市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)の規定の全部の適用を受けていなかつた指定都市以外の市(以下この項において「市」という。)の職員(前項第2号に掲げる者を除く。)については、同項第6号の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一の市の職員又は2以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設けることができる。
3 地方自治法第284条第1項の一部事務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合並びに同法第298条第1項の地方開発事業団(以下この項において「一部事務組合等」という。)の職員は、政令で定めるところにより、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。
4 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、政令で定めるところにより、設立団体(同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。

第11章 地方議会議員の年金制度
(地方議会議員共済会)
第151条 次の各号に掲げる地方公共団体の議会の議員(以下「地方議会議員」という。)の区分に従い、当該各号に掲げる地方議会議員をもつて組織する当該各号に掲げる地方議会議員共済会(以下「共済会」という。)を設ける。
1.都道府県の議会の議員
都道府県議会議員共済会
2.市(特別区を含む。以下この章において同じ。)の議会の議員
市議会議員共済会
3.町村の議会の議員
町村議会議員共済会
2 共済会は、法人とする。
3 共済会は主たる事務所を東京都に置く。

地方公務員等共済組合法施行令

(職員)
第二条  常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で法第二条第一項第一号 の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者とする。
一  地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項 に規定する休職の処分を受けた者又は同法第二十九条第一項 に規定する停職の処分を受けた者
二  地方公務員法第五十五条の二第五項 又は地方公営企業等の労働関係に関する法律 (昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項 (同法 附則第五項 において準用する場合を含む。)の規定により休職者とされた者
二の二  教育公務員特例法 (昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項 の規定により大学院修学休業をしている者
二の三  地方公務員法第二十六条の五第一項 に規定する自己啓発等休業をしている者
三  外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律 (昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項 の規定により派遣された者
四  地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百十号)第二条第一項 の規定により育児休業をしている者又は同法第十一条第一項 に規定する育児短時間勤務職員(同法第十七条 の規定による勤務をしている者を含む。)
四の二  公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 (平成十二年法律第五十号)第二条第一項 の規定により派遣された者
五  常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの

というわけで、赤色の下線部分に民間人及び議員が入っていることに気がつきました。公益法人派遣は本来厚生年金に加入するのですが、この条文で共済に入ったままで財団に派遣されています。(給料はもちろん財団からもらいますが・・・)それと、国会議員と違って地方議員は長期(年金)は共済に加入するのですね。

ということで、我ながらに地方公務員「等」の「等」の意味を解釈しております。

で、介護保険法で定義のある社会保険各法の中に国家公務員共済組合法が入っていない理由を考えると、それは、国家公務員「等」となっていないように、国家公務員共済組合法に民間人(財団の人や議員など)が入らないから、と我ながら考えている次第であります。民間人にならないと、介護サービス提供できないですよね。

ちなみに、地方公務員共済組合は7つあります。Wikiによれば

  • 東京都職員共済組合(1団体)
  • 地方職員共済組合(1団体)--道府県の職員と地方団体職員
  • 指定都市職員共済組合(10団体)--政令指定都市職員。1市1組合(ただし、仙台市以降に政令指定都市になった市の職員は市町村職員共済組合)。
  • 市町村職員共済組合(47団体、全国市町村職員共済組合連合会)--市町村職員(一部の市、政令指定都市を除く)。都道府県ごとに1組合。
  • 都市職員共済組合(9団体、全国市町村職員共済組合連合会)--市町村職員共済組合に加わっていない一部の市の職員。1市1組合(北海道都市職員共済組合及び愛知県都市職員共済組合は複数の市で1組合)。
  • 警察共済組合(1団体)--都道府県警察職員と警察庁職員
  • 公立学校共済組合(1団体)--公立学校職員、都道府県教育委員会とその教育機関の職員

 です。

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おきらく社労士

もっと単純に考えれば?
所管省が異なるから…(^^ゞ
by おきらく社労士 (2009-06-01 21:10) 

かなち

おきらく社労士 さんへ

その説もありですね。
1.所管省が違う説
2.民間人が含まれる説
3.共済組合の複数の連合体である説
あと・・・思いつかない(自爆)

ちなみに民間人含有説をとられる社労士の先生が多いみたいですね。
by かなち (2009-06-01 21:30) 

秘匿希望です。

地方公務員等共済組合法は、制定時より「等」がつくのですが、「等」の由来は第11章があるから、つまり「地方議会の議員年金の規定を包含するから」です。

同法は、町村職員恩給組合法、市町村職員共済組合法 、地方議会議員互助年金法を廃止して統合する形で制定された法律です。
立法当時、国の職員及び議員の年金については、国家公務員共済組合法と国会議員互助年金法に法律が分立していました。
これに対して、地方公共団体の職員及び議員の年金については、公務員共済法の中に組み入れる形で現行法を制定したため、「等」の一文字を付加したのです。

ちなみに国家公務員も、公共企業体職員等共済組合法が廃止される
まで(国家公務員の共済組合と公共企業体等職員の共済組合の統合がなされるまで)は、「等」の付かない法律でしたが、同法の廃止に伴って「等」が付加され、旧公共企業体職員の年金制度の厚生年金への統合によって、再び「等」が外されました。

あと、「公益的法人”等”への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」ではなく、「公益的法人への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」ですが、これは施行令第2条の各号列記の中で枝番がついていることから解るように、後から挿入されたのであって、当初にはこの部分は存在しませんでした。ので、地方公務員等共済組合法の題名に「等」が付加された理由とは直接関係ありません。

ついでですが、前記の「公益的法人への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」によって派遣された職員は、公務員としての身分を留保したまま派遣されます。要するに派遣期間中は、公務員の身分を保持しながらも、公務に従事する必要が免除されて派遣先の業務に従事するという状況です。つまり、派遣期間が終了したら当然に元いた官職の業務に復帰する制度です。ので、このことを以て「民間人が混在している」と解するのは、必ずしも正しくはありません。

by 秘匿希望です。 (2009-06-28 20:59) 

かなち

秘匿希望です。 さん ご解説ありがとうございます。

私は受験講師ではないのですが、受験講師のなかには、堂々と「等が入るのは民間人が含まれているから」いう人が見えますので、ほんとにこれはわからなかったのですが、明快な1説ありがとうございました。
by かなち (2009-06-29 07:01) 

秘匿希望です。

先日の拙投稿中、誤りと補足が必要であることが判明致しましたので、お詫び申し上げます。

1:訂正(法律名の誤り)
「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」が正解でした。m(__)m
「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」が「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に名称変更されたのですが、変更部分を謝って理解しておりました。
従って、当該法律の題名に触れている部分については、私の投稿が誤りでエントリ本文に書かれている名称が正解でした。お詫び申し上げます。m(__)m

なお追加情報ですが、当該の法律によって派遣された地方公務員は、派遣期間中も従前のまま派遣直前の共済組合の組合員として、地方公務員等共済組合法の適用を受けるようです。
要するに共済組合との関係においては、休職中の公務員と考え方は同じようですね。休職者は公務員としての職務に従事しないだけですが、派遣職員は公務員としての職務に従事せず派遣先の職務に従事するという違いだけだと。

2:補足
地方公務員等共済組合法の題名に”等”が含まれる契機となったのは、地方団体関係団体職員への共済制度が出来た事で、其の時点では一つの共済組合法の中に、地方公務員共済組合・地方議員年金・地方団体関係団体職員共済の3つの別個の制度が並立していたようです。
その後昭和57年に、地方団体関係団体職員への共済制度が地方公務員共済組合制度と統合されることとなり(地方公務員共済組合の一つである地方職員共済組合に統合され、地方職員共済組合団体共済部となったです。)、地方公務員共済組合制度と地方議員年金制度の2つが包含される法律とされました。
ここで、”等”の文字が付く契機になった共済制度は消滅したのですが、2つの別個の制度が一つの法律に包含されることから、引き続き”等”を残したという事のようです。

ちなみに、国家公務員共済組合法に基づく共済組合には、「国家公務員共済組合連合会共済組合」という国家公務員共済組合連合会の役職員(民間人です)でつくる共済組合があるのですが、公務員共済の枠組みの中であるので、”等”が付かないと聞いた事があります。
余談ながら投稿日時点の国家公務員共済組合法は、民営化後の郵政職員の適用問題(日本郵政グループを国家公務員共済組合制度の枠内に残す問題)もあって民間人も多く含まれますが、”等”が付かないですねぇ。

by 秘匿希望です。 (2009-06-29 12:47) 

かなち

秘匿希望です。 さん、たびたびの解説ありがとうございます。

このコメントも今日のエントリーに集約しておきますね。
by かなち (2009-06-29 20:13) 

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