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昨日の勉強会の復命 [社会保険]
昨日は京都ひよこの会の勉強会に参加してまいりました。
平等院先生ならびにスタッフの皆様、大変お世話になりありがとうございました。
内容については、takezumiさんが大変よくまとめられているので
私は、それ以外について、気のついたところを
菅野先生の話の中で、
「共済組合の加入期間がある定期便がある場合は共済組合に問い合わせてください」と案内します。との紹介がありました。
ここ注意です。入職してから退職するまで同じ共済組合でありましたら、その共済組合に問い合わせすればいいのですが、私もそうですが、例えば職場が変わるたびに市共済→地共済→国共済→学校共済→地共済と移った場合すべての共済組合に問い合わせしないといけないか?ということです。答えはNOで、この場合履歴を持って共済を渡り歩きますので最後の地共済のみに問い合わせればよいということになります。ただし履歴に私学共済がある場合は別です。法律も私学以外は・・・なんちゃら共済組合法になっているのに対し、 私学は日本私立学校振興・共済事業団法(法律第48号)、履歴管理しているのも日本私立学校振興・共済事業団ですので、そちらに別途問い合わせる必要があることをご案内する必要があります。
以上備忘録として。
追記 年金の時効特例法のところで、お金の話でこじれて裁判へ持ち込まれたら損害賠償ものと思いました。もちろん一つには相手側への損失補填の話。社保庁から補填してもらえませんので、その社労士の責任追及されるかも。もう一つは、期待した額と異なった説明した不法行為あるいは期待した額と結果的に違った額になった過失責任+このことにより精神的苦痛を慰謝料を求められるおそれがあると考えたからです。お金の話はきちんとウラをとった上でしましょう。そうでなければ、ぼやかして説明が一番かなぁ。 手続きの遅延だけが相手さんの損害賠償のネタではないと思います。
追記2 2009年6月23日記 追記1の状態が万が一起きた場合を想定して、職場の後輩と議論しました。結論は、嫌がらせの裁判はあるけど、裁判の立証責任はクライアント側にあり、その立証もかなりの証拠固めをしたうえでないと、反論されて無駄足になるでしょうとの結論に至りました。裁判に勝っても、損害賠償額も少額だし、ほんとに士業の対しての嫌がらせの裁判ですね、士業は何とでも言い訳できる技術はあるわけだから・・・と納得してしまった私でした。
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