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延滞金の利率 [社会保険]
いわゆる特例基準割合という話・・・・(次回の社労士試験の改正点です)
納期限の翌日から1ヶ月間は「前年の11月30日において日本銀行が定める基準利率+4%(正確に書きますと「前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号に定める商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合)」と
7.3%のどちらか低い率と定められており、平成21年度は4.5%でございます。でもこれは税の規定ですので、社会保険は納期限から3ヶ月がその特例基準割合です。もちろん、その期限を越えたら日歩4銭(年率14.6%)です。労働保険料だけは、2ヵ月過ぎると14.6%となります。
で平成22年中は何パーセントかといえば、
4.3%です。(ということは、昔の公定歩合という割合が0.3%ということになります。低金利ですなぁ。)
ここ5年の特例基準割合を並べてみましょうか。
平成18年 4.1%
平成19年 4.4%
平成20年 4.7%
平成21年 4.5%
です。
毎年変わる率ですので、雇用保険の賃金日額の下限額を覚えるのと同じもので、
私自身はこのような率が試験に出るとは思えませんが。。。。
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