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宅建試験の監督員なにしてんるんやヽ(`Д´)ノプンプン [雑感]
久しぶりの更新です。
怒り心頭です。
宅建の試験今週の日曜日に受験してきたのですけど・・・
昨年の試験会場へ置き時計持って行って、監督官に「腕時計しか使用を認めていないのでカバンにしまってください」 と言われたので、今年は腕時計持って行きました。
しか~し、携帯電話の管理の甘さが目立ってしまった。
社労士の試験と同様、電源切ってから封筒に入れて封をするのだが
携帯の電源を切ったかどうかを監督官が確認しに来ない。
更に隣のおっさん、試験開始前に封をしたはずの封筒を開封して携帯をいじっていた。明らかに不正行為だ。
そのおっさんは試験前に何事もなかったように携帯を封筒に戻したが・・・
これが1点。
更に試験終了後、答案回収終わったら、監督員が指示出すまで本来は携帯を入れた封筒を開封すべきでは無いのだが、答案回収された途端にあちこちで携帯を入れた封筒を開封し携帯の電源をON。あちこちでアラーム音鳴りまくり。ひょっとしたら、答案の補正を求められる可能性がある間は監督官は携帯の封筒を開封させてはならないのではないか?
宅建の試験監督官は人は多いが、試験の公正さを疑わさせる行動を指摘しない人が多いことに気がついた。
今年の携帯の取扱をみたら昨年の置き時計の指摘はしなくてもいいぐらいの無駄なことだ。置き時計でもいいではないか?
本当にむかつく。
まだまだ続いているみたい。。。 [雑感]
http://mentor-diamond.jp/blog2/gyouseishoshi/?p=3046
逆に、家族関係が断裂しているのに、親族関係があるから扶養しろと行政にねじ込まれている人はどうするのでしょうかね?
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久しぶりに「橋下さんのこと」を・・・・ [雑感]
とあるブログで、K氏の生活保護のコメントしていたら、
途中から橋下市長の話に転換したので、これ以上コメント入れることでブログの家主さまに迷惑かけてもと
思い、こちらでTwitter的なコメントさせて頂きます。
アクアさんが下記のコメント入れてみえます。
ここで私の意見ですけど、橋下さんも弁護士であり、政治家。
今も元弁護士、法律家の政治家はおりますが、どうやら法とは如何に!!をお忘れの方達が多いので、橋下さんのは両方、イヤ多岐に渡り、改革を邁進して欲しいです。
弁護士であるのなら弁護士法第1条、第2条にある、誠実に職務を行う、高い品性の陶冶を行なって欲しいのですけど。
法とは如何にと仰られるのなら、あの職員アンケート調査は何だったのでしょう、維新の会の捏造リスト問題で「問題ない」と言われているのはどうだったのでしょうか。問題ないと言って不問にするのは誠実な対応だったのでしょうか。
民主党のあの偽メール問題でも永田さんは議員辞職、前原代表は代表辞任しているのです。
とにかく橋下さん自体には期待するところ大ですので、誠実な対応・高い品性で弁護士出身の政治家として行動を期待したいものです。
アクアさんも法律家を目指されているのなら「公正・誠実と品位・信用」はキーワードですよ。
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またまた、こんなこと書くかぁ [雑感]
記念受験上等 ~社労士試験を受験される方へ|『 て っ し 録 (^ ▽ ^) 』~法的思考で時代を動かそう!
どんなに準備不足でも試験会場に行ってみてほしいなぁ。記念受験上等じゃないですか。
社労士の試験の合格は記念だったんだ~。
そのような人が軽々しく、労働法を語って欲しくないなぁ。
というのが私自身の意見。
真剣に受験する人に失礼です。
確かに記述じゃないので、合格する可能性がゼロとはいえませんが、
受験される方は存分に力を出してくださいませ。
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コメント御礼(14)ネタふりを・・・・ [雑感]
>ど~もこの辺の相関図というか人間関係などがよくわからんのでありますよ・・
>この辺を展開していただけるとブログネタもふえるかも(*^_^*)
ということでしたので、私の知っている限りを
しかし、直リンするのもなんなので、キーワードを
「池田信夫 批判」でググると、大概のものは出てきます。
あと「池田信夫 上杉隆」でググるとか
「池田信夫 五十嵐仁」でググればネタが増えることでしょう
「池田信夫 五十嵐仁」でググった結果の2008年12月から2009年1月付近にあるものは一読の価値あるかも?
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池田信夫氏の3法則 [雑感]
池田信夫氏の3法則: EU労働法政策雑記帳
池田信夫氏の第1法則:池田信夫氏が自信たっぷり断言していることは、何の根拠もない虚構である蓋然性が高い。 もし根拠のあることをいっているのであれば、批判されればすぐにその中身そのもので反論できるはずでしょう。できないということは、第1法則が成り立っているということですね。 池田信夫氏の第2法則:池田信夫氏がもっともらしく引用する高名な学者の著書は、確かに存在するが、その中には池田氏の議論を根拠づけるような記述は存在しない蓋然性が高い。 もしそういう記述があるのであれば、何頁にあるとすぐに答えればいいことですからね。 池田信夫氏の第3法則:池田信夫氏が議論の相手の属性(学歴等)や所属(組織等)に言及するときは、議論の中身自体では勝てないと判断しているからである蓋然性が高
sr-ta3さんのブログで「池田信夫」氏が取り上げられていたので、備忘録として残しておこう(笑)
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自動車税の季節がやってくるので、一言 [雑感]
ふとっちょさんの自動車税のエントリーをいくつか・・・
http://blog.goo.ne.jp/hutottyosr/e/3522a68b3d46df4794fcaa24d68df518
http://blog.goo.ne.jp/hutottyosr/e/90f822ca5e559d70525105e72f8984d3
http://blog.goo.ne.jp/hutottyosr/e/51716330603517ba3197f830d5b5baab
http://blog.goo.ne.jp/hutottyosr/e/10946fbefed1b6b93d0ae049e4288b9a
他いろいろありますが・・・・
地方税法では条例で特段の規定がない場合は5月が納期です(青森県は6月かな?)
で、何故自動車税が賦課されるのか考えてください。
車を持っているからではないですよ。
運輸支局に4月1日午前0時0分に登録があったからです。
4月1日に登録があった人に自動車税がかかります。
これは、自動車をもっている人は周知の事実だと思います。(当人が知る知らないに関わらず)
そこで、生活が苦しくなった、仕事がなくなったので分納したいと都道府県当局に泣きついてくる人がいますが、私が思うにそれはスジが違います。車が必要であれば、税金がかかることを自覚して5月に納付できるように普段からライフスタイルを検討しなおすべきだと思います。
何を言っても車を持っている(登録されている)から自動車税が賦課されるのです。それでも、
自動車税が納められないのなら、軽自動車に替えるなり、車をやめるなり(廃車するなり)すべきだと思います。
そのようなことで、基本的に車持っている以上自動車税はかかるわけだから、分納や納期過ぎて納めるなんてもってのほかです。
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恥じるのはどちらでしょう? [雑感]
asahi.com:高校野球ニュース「21世紀枠の向陽、開星を振り切る 選抜高校野球第2日」 - 高校野球
●野々村監督(開) 「選手は一生懸命やった。向こうの気持ちが強かったんでしょう。21世紀枠に負けたことは末代までの恥です」
ちなみに
向陽高校は秋の近畿大会初戦で優勝した天理高校に3-4で負けた実力校です。
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それなら抗弁させていただきましょう [雑感]
中日新聞:給料差し押さえ 困窮者が悲鳴 振り込み当日 徴税相次ぐ:北陸発:北陸中日新聞から(CHUNICHI Web)
給料差し押さえ 困窮者が悲鳴 振り込み当日 徴税相次ぐ 2010年2月12日 石川県河北郡の女性の夫の通帳。約18万9000円が振り込まれた当日に差し押さえを受け2万円余りが残った。直前の残高はわずか6円だった 写真 識者指摘 『生活脅かす』『憲法違反』 生活を守るために税法で禁止されている給料の差し押さえを、事実上、全国の地方自治体が行っている。給料は預金口座に振り込まれた瞬間に差し押さえ可能な「一般財産」になる、とする最高裁判決が論拠だ。だが、困窮状態で残高のほぼ全額を差し押さえられ、訴訟や自殺未遂騒ぎにまで発展するケースもある。識者の中には、憲法違反との指摘や、法整備を含めた対策を求める声もある。(谷岡聖史)
さらに識者としてこう述べられている。
税理士の浦野広明・立正大教授は「資金の出所は明らかに給料。生活存続財産の差し押さえは憲法違反だ」と指摘する。
浦野広明氏のプロフィールを読んだら、このような反応になりますなぁ。憲法29条か25条違反とでも言いたいのでしょうか?
ただ、抗弁させていただきます。
憲法第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
となっていることをお忘れか?
課税されているということは財産があるということです。
車を持っているから課税されているのです。住民税とはまた性格が違います。
課税に不服があることと、納税の話とは別です。
http://fukuokaunion.blog7.fc2.com/blog-entry-5626.html
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新聞記事も信用できないなぁ [雑感]
NIKKEI NET(日経ネット):政治ニュース-政策、国会など政治関連から行政ニュースまで
首相、年金受給資格の期間短縮を検討 無年金救済 鳩山由紀夫首相は22日の衆院予算委員会で、現行25年の公的年金の受給資格期間について「期間を短縮するのは重要な発想だ。25年というのは長すぎるとの思いは現実に持っている。ぜひ検討したい」と述べ、期間短縮に前向きな考えを示した。無年金・低年金者対策の意味がある。 厚生労働省は現在、無年金者となる可能性のある人は118万人程度と推計する。民主党は昨年の衆院選マニフェスト(政権公約)で、2013年度までに年金制度改革案を策定し、同年度以降に実施する方針を掲げた。長妻昭厚労相は同日の記者会見で、受給資格期間短縮について「基本的には新しい年金制度改革の中で見直していこうと思っている」と強調した。 民主党がマニフェストで示した年金制
あまり、ネタがないので、こんなものでお茶を濁すということで・・・・
新聞記者も記事は正確に書いてくださいね。
あくまでも、この期間短縮は老齢に関する年金に関してという枕詞がないと、不正確ですから。。。障害・遺族は別の受給資格期間がありますので。
ちょっと突っ込みを・・・σ(^^)
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