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それなら抗弁させていただきましょう [雑感]

中日新聞:給料差し押さえ 困窮者が悲鳴 振り込み当日 徴税相次ぐ:北陸発:北陸中日新聞から(CHUNICHI Web)
給料差し押さえ 困窮者が悲鳴 振り込み当日 徴税相次ぐ 2010年2月12日 石川県河北郡の女性の夫の通帳。約18万9000円が振り込まれた当日に差し押さえを受け2万円余りが残った。直前の残高はわずか6円だった 写真 識者指摘 『生活脅かす』『憲法違反』  生活を守るために税法で禁止されている給料の差し押さえを、事実上、全国の地方自治体が行っている。給料は預金口座に振り込まれた瞬間に差し押さえ可能な「一般財産」になる、とする最高裁判決が論拠だ。だが、困窮状態で残高のほぼ全額を差し押さえられ、訴訟や自殺未遂騒ぎにまで発展するケースもある。識者の中には、憲法違反との指摘や、法整備を含めた対策を求める声もある。(谷岡聖史)

さらに識者としてこう述べられている。

税理士の浦野広明・立正大教授は「資金の出所は明らかに給料。生活存続財産の差し押さえは憲法違反だ」と指摘する。

浦野広明氏のプロフィールを読んだら、このような反応になりますなぁ。憲法29条か25条違反とでも言いたいのでしょうか?

ただ、抗弁させていただきます。

憲法第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

となっていることをお忘れか?

課税されているということは財産があるということです。

車を持っているから課税されているのです。住民税とはまた性格が違います。

課税に不服があることと、納税の話とは別です。

http://fukuokaunion.blog7.fc2.com/blog-entry-5626.html

 

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