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特定社労士 ブログトップ
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したがって(備忘録) [特定社労士]

特定社労士の特別研修が始まりましたので、

それに向けての答案練習ではないですけど、答案を書くときの注意点を神戸大学の大内先生のブログに書かれていましたので、それを一部引用させて頂きます。この書き方をしないと点がないということ、また実務おいても注意したいことを肝に銘じて。。。

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したがって

以下大内先生の2011年8月8日のブログから引用

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春の次の季節は夏である,現在は春である,したがって,次に来る季節は夏である,というくらいの隙のない論理性を見せろとまでは言いませんが,「したがって」というレトリックで論理の曖昧さを補ってはいけないのです。 法的な紛争を解決するためには,事実関係を明確にしたうえで,適用される規範を見つけ出し,その規範を適用するうえで必要な規範の解釈を示したうえで,最終的には,○○の事実には,△△の規範が適用され,「したがって」□□の結論になる,という主張になるはずなのです。試験の答案で,きちんと△△の解釈を示さないまま,「したがって」□□である,という結論を出すようではいけないのです。 ただ,そうは言いながら,法学の議論で,さっきの春と夏の話ほど隙のない論理で議論を展開することは不可能に近いところがあります。どのあたりの緻密さの論理でつないでいくべきかが難しいところです。いずれにせよ,研究者というのも,本能的に,論文の中で「したがって」が出てくると警戒してしまいます。私は騙されませんよ,と。「それゆえ」,「その意味で」,なども同様の要注意言語です。文脈は違いますが,「言うまでもないことだが」,「周知のように」なども同様です。しかし,最近は私もこういう言葉を使うことが増えています。これは知的堕落であり,自戒しなければなりません。

 

 

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第6回紛争解決手続代理業務試験第1問小問2について [特定社労士]

今回のメインの論点は試用期間満了による普通解雇事件(従が能力不足や経歴詐称)と考え
該当性、相当性、解雇回避努力、解雇権濫用法理の充足(おきらくノート33ページ)を基本に考え
①就業規則規定があり(該当性)
②経歴詐称(相当性)
③能力不足(設計積算が出来ない、これも相当性)
④勤務態度不良(注意を行い改善指導した、解雇回避努力ですか?)
というところ主に主張していくところを考えていきます。

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第6回紛争解決手続代理業務試験について [特定社労士]

昨日、お友達からメールで問題文は手に入れ

おおよその解答方針案はツイッタ-でつぶやいたのですが、

大問1小問2については、先におきらくさまの解答指針を見ていたので、かなりこれに引きずられております。

したがって、私なりの方針を示すまでに到っておりません。

今日の夜までに出せればいいのですが、ちょっと考えさせてください。

おきらく様の速報はこちら

http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2010-11-20(大問1)

http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2010-11-20-1 (大問2)

 

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会話といいながら会話をしない人。(注意喚起です。) [特定社労士]

法会話するといいながら

解雇の時にコメント入れたのに返答ないし、

違法な解雇の時には、ある先生のコメントを袖にしたというブログを紹介しておきます。

http://ameblo.jp/teshinosuke25/

たまに、間違ったこと書いてますので、自分の中で咀嚼するときは注意が必要です。

ちなみにツイッターアカウントは@souhoutesshi です。(ここでつぶやいても反応が無いと言うか、無視されますが(^^;;;) もう一つのブログもhttp://ameblo.jp/takeda-souhou/

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今日の復命おば、うふ♪(* ̄ω ̄)v [特定社労士]

本日、中地協の「労務管理研修会」が長島温泉の「花水木」で執り行われました。

講師が特別研修で登場している石嵜弁護士。

で何を話したか・・・

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季刊・労働者の権利をよむ [特定社労士]

今日、季刊・労働者の権利No.287という機関紙が届きまして、パラパラと開いてよんでいます。

(先日sr-kinoeさんのブログでも紹介されていた日本労働弁護団発行です。)

今日読んだところは「都庁職員の超勤(残業代)請求事件」 なんですけど、

予算に縛られると、つい残業をしていても予算の枠に押し付けられて残業代が未払いになるのですよね。

まだ開きたてなので、詳しく解説するところまで読んでいないので、

ブログに紹介するのは勘弁してください。

ぼちぼちよんでいきます。

 

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例題を考えてみる。 [特定社労士]

昨日ツイッターでこんな例題を出されていました。

「例題 (特定社労士甲は)A社のB子さんから取引先C社のDからのセクハラ相談を受け、均等室の調停手続について協議し、指導した。その後A社から就業規則の依頼があれば受任できますか・・・」

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答弁書の書き方 [特定社労士]

特別研修のビデオ研修と平行して、起案書答弁書を個々に作られていることだろうと思います。

何分私が第5回で受講したときは10人が10人とも違うことが書かれていまして。。まとめるのに苦労したことを思い出します。

グループで一本の起案書答弁書を作るわけですから、まずは間違いを恐れず自分なりの文章を書いてくださいね。

あと、おきらくノートに書かれていますが、紛争の当事者の代理人をするわけですから中間的な意見は不要なので、徹底的にやっつけてくださいませ。

で、注意事項なのですが(私の反省でもありますが)、やっつける材料1つに付き一つの要素で、一つの文章を作りましょう。

今回答弁書では会社側の代理人を受け持つわけですね。その上で相手(労働者側)は時間外しているから未払い賃金を支払えと主張しているわけですから、それを徹底的に否定するわけです。

例えば、労働者側の奥さんが労働者の家の出発時間をカレンダーに記入していたと主張しているわけですから、「そのカレンダーに記載されている出発時間は何々だから認容できない」と一つの事実に付き一つの理由で否定する文章を記載するわけですな。

この繰り返しで文面を作っていけば、体裁は整うと思いますが。

まぁ頑張ってくださいね。

 

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ビデオを見るコツ [特定社労士]

前のエントリーのコメント入れられた先生のお答えになるかどうか分かりませんが

難行苦行のビデオ研修を乗り越えるコツを一つ。

それは、起案書・答弁書、グループ検討課題を、ビデオを見る前に、すべて事前に当たっておくこと。

これに尽きます。

これをしておけば、ビデオのどこを重点的に見ればよいのかよくわかります。(舟を漕ぐこともなくなりますし)

この内容は、下の御本にも書かれていますのでご参考を。

(笑点風に)なおまだ著者の先生のお手元には手売りできるほどあるらしいのでご購入よろしくお願いします。(京都の御大のお手元にもまだあるのかなぁ?)

 

おきらく社労士の特定社労士受験ノート〈平成22年度版〉

おきらく社労士の特定社労士受験ノート〈平成22年度版〉

  • 作者: 佐々木 昌司
  • 出版社/メーカー: 住宅新報社
  • 発売日: 2010/06
  • メディア: 単行本

 

 

 

 

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今日から特別研修始まりましたね。 [特定社労士]

本日から中央発信講義の

 

あの、

難業苦行のビデオ研修が始まりました。

わが県会でも始まっていました。事務局の人にお伺いしたら、今年は我が県会は8名の受講とか(((´・ω・`)カックン…

(私はそのビデオ研修の横の部屋で労働部会に参加していました[わーい(嬉しい顔)]

受講生の方は、眠いかもしれませんし、腰が痛くなるかもしれませんが、

一部社労士試験の復習だと思ってビデオ見てくださいね。

この後のエントリーでうまくこのビデオ講習を乗り切る方法などを書ければと思っています。

 

 

おきらく社労士の特定社労士受験ノート〈平成22年度版〉

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